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【知らないと損するかも?】結婚相談所はクーリングオフ制度が利用できる

結婚相談所 クーリングオフ

本日は結婚相談所の契約前に知っておいて欲しい『クーリングオフ制度』についてです。

あらかじめ知っておくことでトラブルを未然に防ぐことが出来るかもしれません。

悪質な結婚相談所も世の中にはあるので必ず知っておいて欲しい知識の1つです。

入会したけど事前に説明されてたのと全然違う・・・。契約しちゃったしどうしよ?

このようなトラブルは避けたいですよね?

クーリングオフ制度とは?

一度契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

結婚相談所に入会する際は、必ず知っておいて欲しい制度なので丁寧に解説していきます。

本記事では、合わせて結婚相談所の入会に際して注意していただきたいポイントも記載しています。

それではご覧くださいね。

結婚相談所はクーリングオフ制度が利用できます

クーリングオフ制度が利用できる契約は販売方法や業種によって決められています。

『結婚相談所及び、結婚相手紹介サービス』は、サービスの提供期間が2カ月を超え消費者が支払う金額が5万円を超えるものであれば、特定継続役務提供に該当するため契約から8日間は解除ができると定められています。

クーリングオフ制度を利用する手順は後半で解説していますので、万が一のためにしっかりと確認しておいてくださいね。

結婚相談所にありがちなトラブルとは?

国民生活センターが公開しているデータによりますと、相談内容として多いのは以下の項目です。

  1. 書面に書かれていない「更新料」を請求された
  2. 不信感が募ったので中途解約を申し出たが、「できない」と言われた
  3. 解約料が高く納得できない
  4. パンフレットに書かれたサービスが利用できず、説明と違う解約料を請求
  5. 「絶対結婚できる」と言われたのに、説明と違うことがいくつもあった
  6. 希望する条件を伝えて契約したのに、条件に合う人を紹介してくれない
  7. まだ結婚の約束もしていないのに、成婚料を請求された
  8. パーティーで気に入った人に会うために入会が必要、と契約を迫られた
  9. 大人数のお見合いパーティーだと思ったら、少人数だった

これらの相談内容を見て分かるトラブルになりやすいポイントは『解約に関すること』と『入会前の説明との相違』の2点です。

対応策なども解説していますので自分自身の身を守るために確認していきましょう。

クーリングオフ制度のやり方を知っておこう

それではクーリングオフのやり方を解説していきます。自分自身で出来るのですが、もしわからなければ「全国の消費生活センター」にお問い合わせくださいね。

クーリングオフの方法を解説

  • 必ず書面で行いましょう
  • 必ず期間内(結婚相手紹介サービスは8日間)に行います。
  • 郵送するハガキは両面コピーして保管しておきましょう。
  • 『特定記録郵便』または『簡易書留』などの記録が残る方法で郵送し、保管しておきましょう。

ハガキの記載例はこちらです。

難しい書類を作成しなければならないわけではありません。

ハガキ1枚で契約解除できるのを必ず覚えておいてくださいね。

入会に際して気を付けるべきポイント

いくらクーリングオフを通知するのが簡単とはいえ、トラブルになるようなことは避けたいですよね?

ということで、契約の説明時に必ず確認しておくことをリストアップしました。

  1. 契約書類がちゃんと渡されているか確認しましょう。
  2. 契約前にサービス内容や料金について説明を受け、書面の記載を確認。
  3. 解約時の規定を確認しておく

とくに3の項目が重要でして、「聞いてない、説明を受けてない」といったトラブルに発展することもありますので必ず確認しておきましょう。

これで万が一の場合でも安心ですね

大手の結婚相談所はホームページ上にもクーリングオフ制度が利用できることがハッキリと明記されています。

そこが大手の結婚相談所を利用する大きなメリットであると思います。

それに加えて、ちゃんと制度の事を知っておけば、万が一の場合でもハガキ1枚郵送するだけで解約できるので安心ですよね。

MensPlusはみなさまの婚活がより良いものとなるよう祈っています。

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